三第一号の规定による休职者には、国家公务员の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の规定に基づく寒冷地手当を支给する。
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昭和二十四年法律第二百五十二号 特別職の職員の給与に関する法律
昭和二十四年法律第二百二十四号 お年玉付郵便葉書等に関する法律
昭和二十四年法律第二百号
昭和二十四年法律二百号です
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